新村響子弁護士の「労働相談にお答えします」

 

60歳でパート勤務打診されたが…

 

                                                 


 「60歳になったら、以降はパート勤務で、と打診されました。他の人はフルタイムなのに。おかしくないですか」

 こんな相談を受けました。

 高年齢者雇用安定法は65歳までの雇用確保を義務付けていますが、事業主が労働者に提示する労働条件の決定は、原則として事業主の合理的裁量に委ねられており、定年退職者の希望に合致した労働条件での雇用をしなければならないわけではありません。

 もっとも、継続雇用制度は、定年の前後における労働条件の継続性・連続性が一定程度確保されることが前提になります。そのため、高年齢者の雇用確保という同法の趣旨に反するような、極めて不合理で、高年齢者の希望・期待に著しく反し、到底受け入れ難いような労働条件を提示する場合には、違法になります。

 実際に、フルタイム正社員の労働者が定年後再雇用を希望したところ、週3~4日・1日6時間、賃金約75%減のパート契約を会社から提示された事案について、会社の裁量権を逸脱・濫用しているとして損害賠償責任が認められた裁判例(福岡高裁判決・平成29年9月7日)があります。

 ご相談のように、他の労働者がフルタイムであるにもかかわらず、合理的理由なく本人のみ定年前の労働条件との連続性を欠くパート勤務とされる場合には、同様に違法と評価される可能性があります。まずは他の社員との取り扱いの差異とその理由について会社に説明を求めることが重要です。