暇工作 「押し寄せる難問」
ひま・こうさく 元損保社員・現在個人加盟労組アドバイザー
個人加盟労組員から、「仕事への意気込みについて作文を月に一度書かされています。この時間は無給です。違法ですよね?」という質問があった。たしかに、作文の時間に対する賃金が支給されていない場合、違法である可能性が高い。その文章を書く時間と場所が、夜、自宅であったとしても、法律上では「労働時間」だ。当然対象賃金は請求できる。この種の作文とか、従業員に文章で自己目標の設定を求める管理方式はかなり前から行われてきたし、現在でも行われている。ずいぶん前に、損保関係の組合員たちが「もくちゃ」「もくちゃ」というので、それ、何語?と聞いたところ、「目標チャレンジ」制度の略称です、と説明されて納得(?)したことを想い出す。
さて、問題は、理論的に、賃金対象であることを明確にしても、そして、それがうまく実際の手当てに結実したとしても、それにて、一件落着だろうか。そもそも、この賃金交渉自体紆余曲折が予想されるし、さまざまな問題が絡んで、すんなり成功するまでの道も遠い。しかも、営業職などの場合、一般的に数値的目標を掲げること自体は業務上、あり得ることで、職場からの広い支持を得るためにはかなりの努力も必要だろう。
そして、「労働時間」として、認めさせても、その次の問題、つまり、今度は、自分の立てた目標と実際の成果との乖離を追求されるとか、こちらの失点探しのための手法だったりすれば、別の問題として闘わなければならない。、二重三重の陥穽が仕組まれていて、一筋縄ではいかない。
かつて、不当な処分から解雇を受け、個人加盟労組に加入した社員K君がいた。たたかって、復職を勝ち取ったのだが、復職した職場でそうした精神論的作文というか、およそ、実際の仕事とどこでどうつながるのか不明に思える「目標設定」作文を書かされ、すっかり精神的に疲弊して、再び、職場を去らなければならない事態に追い込まれた例もある。作文とか目標設定問題は決して賃金問題だけではない。
さらにもう一つの問題がある。それは、目標設定制度などに絡んで、例えばなんらかの資格取得を目指せ、費用は会社負担するなどいうケースである。うまく活用すれば本人のスキルアップにもつながる場合も考えられるので、会社の提案だからと 一概に敵視するわけにもいかない。この問題は複雑である。組合員個人の考えも、どんな仕事をしているかによっても受け止め方がそれぞれ違う。
でも、この種の難問を議論し、対応を考え抜くことで組合員の力量もついてくるのではないかと思っている。