A氏 VS  暇工作

   保険会社の「詐欺&利益供与」事件か


      ドライブレコーダー特約自動車保険の返還保険料


 A 三井住友海上の「GK 見守るクルマの保険(ドラレコ型)」ってご存知ですか?

 暇 はい。ドライブレコーダー(以下ドラレコ)装着の特約付き保険ですね。

 A 私が付けた自動車保険契約が、その「GK 見守るクルマの保険(ドラレコ型)」で、保険期間の始期は2020年8月25日です。ところが肝心のドラレコが欠陥品でした。9月9日、会社によって取り換えが完了したので、使用不能期間に対応する特約保険料の返還を求めました。

 暇 8月25日から9月9日まで、16日間に対して、ですか?

 A そうです。ところが、その私の行動から、会社による「詐欺」や「背任」など驚くべき問題が浮かび上がってきたのです。

 暇 どういうことですか?

 A まず第1幕は、私とM営業課長の2度にわたる書面でのやり取りです。M課長は当初から「返還保険料は発生しない」という主張を繰り返していましたが、9月16日、私が「利用規約11条=当社の責めに帰すべき事由により利用可能なドライブレコーダー型テレマックス端末の貸与することが出来なかった場合、当社は保険契約者の申し出にもとづきその期間に支払われた『ドライブレコーダーによる事故発生の通知等に関する特約』の保険料相当額を保険契約者に返還することにします」

 を示したところ、一般的に返還保険料が生じることだけは、やっと認めたのですが、私のケースについては返還保険料は発生しない、と回答して来たのです。私は9月28日、再度質問しましたが黙殺されました。ここで、すでに詐欺罪が成立しています。契約者が事故を装って保険金をだまし取るのが保険金詐欺ですが、保険会社が返還保険料を偽って算定し、本来契約者に返還すべき保険料をナシ(0円)としているのは、保険会社が当該保険料を詐取していることになります。すなわち、契約者に返還保険料ナシと偽って通知したことが詐欺行為なのです。

 暇 なるほど。その後の展開は?

 A 第2幕は3か月後の2021年1月4日です。とつぜん、M課長から「Aさまの意見を重く受け止めドラレコの使用不能期間を切り上げ1か月分の保険料810円を返還します」という趣旨の文書が届きました。

 暇 「支払わない」から「支払う」へ180度転換したわけですね。

 A そこから第3幕へと急展開します。返還することは認めたのですが、今度はその810円という算定額・算定方法が問題です。つまり「16日間」の使用不能期間に対し、これを何の根拠なく切り上げて1か月分の保険料に相当する「月割り」保険料が示されていたのです。

 暇 「月割り」の方が契約者には有利ですが、それは間違い?

 A 「日割り」が正しいのです。それは前記の利用規約をきちんと読めば明快ですし、後ほど触れるように、会社も最終的に、そう認めています。「月割り」返還は、契約者に対する不当な利益供与で、保険業法によれば背任罪にあたります。

 暇 しかし、会社は「月割り」に拘り、その態度は6月28日の株主総会でも変わらなかったのですね。

 A ですから、私は総会宛に株主としての質問書を送付し、返戻保険料432円の当否の判断を求めました。会社から正式に回答があり、内容は前記1月4日と同様でした。返戻金の計算方法も「日割り計算も検討したが、お客様に納得いただける方法として端日数を切り上げて月割りで返還することにし、お客様に寄り添った運用をすることにした」と。これは株主総会の議事録にも、確認・記載されています。

 暇 俗に言えば「お客さまに有利な計算方法だから文句ないだろ」ということですか。契約者をバカにしていませんか。

 

 A ここからが第4幕です。私は、2021年6月30日、K営業課長と会い、「利用規約11条」によって算定される432円を返還するよう求めました。そして、7月1日、自動車保険部のF課長より、私の主張を認め7月5日に432円を支払う旨の通知があり、5日に私の保険料振替口座に着金しました。432円が正しいことは、7月2日付け会社文書(自動車保険部K課長とF課長連名)で、会社も明確に認めています。ところが、実に奇妙なことに、その同じ文章に趣旨以下のようなくだりがあるのです。

 「調査した結果、他のお客様についてもドラレコをご利用できなかった期間の保険料相当額を返還しております。返還額はお客様のご負担を軽減するために『月割り』での対応とし…」

 暇 そこは、株主総会議事録で公式に確認された内容と同じですね。つまり、あなたに対しては日割り計算方式が正しいと認めたのに、他のお客様には端日数を切り上げて「月割り」方式で返還する…絵にかいたようなダブルスタンダードじゃないですか。

 A それが確定した事実です。総会議事録、会社との往復文書などもありますから、これは覆せません。つまり、私以外のお客様には不当な利益を供与したということです。会社は明白に業法違反を犯しているのです。

 暇 ところで、先の文章には「調査した結果、他のお客様についても…返還」とありますが、これは全契約調査を行ったということでしょうか?契約者から申し出があった場合だけを対象に処理しているとしたら、水面下には未払い返還保険料が多数隠れているかも知れないし…

 A この件は、私が問題提起をし、行動を起こしたことで初めて事態が動き始めたことは確かです。

 暇 それまで、会社はドラレコの使用不能期間に対する保険料返還なんて考えもしなかった、だから、最初は「払えない」で突っ張った。ここで返還保険料詐欺が確定した。そして渋々、支払い義務を認めた後も、扱った経験がなかったから返還保険料の計算法も混乱し、あげくの果ては(お客様が有利になる)「月割り」で返還すればいいだろうと、いいかげんな対応をした。これはお客様に寄り添う、ではなく上から目線のお客様蔑視ですが、株主総会でも確認したことだから、その間違いをあえて正そうとはしない。一方あなたに対してだけは、指摘されたから「仕方なく」正しい計算方式で返還した。このダブルスタンダードで、契約者への利益供与の事実も確定した…。

 A 会社は「約款」を使って虚偽の説明をしていたのですが、そもそも約款は本件では無関係です。利用規約のみを運用すればすべてが即座に解決していたのです。 

 暇 正しい対応をしてほしかったですね。それにしても、これは重大問題です。会社は一体どうケリをつけるつもりでしょうか。いや、果たしてケリはつけられるのでしょうか。