非正規労働者の三つの最高裁判決/格差是正の闘いは続く

日本労働弁護団闘争本部長 棗一郎弁護士に聞く



 10月13日と15日に出された最高裁の三つの判決。非正規労働者が労働条件の格差是正を求めた裁判ですが、一時金と退職金の不支給については不合理と認めませんでした。一方、諸手当や休暇の格差には歯止めをかけています。明暗分かれた今回の判決。日本労働弁護団闘争本部長の棗一郎弁護士に聞きました。

 

 

 

 メトロコマース訴訟と大阪医科大学訴訟の高裁判決は、一定の範囲で退職金や賞与の支給を認めていました。それは、均等・均衡処遇を求めている旧労働契約法20条を踏まえ、正社員との間に働き方や責任の度合いに差があっても、それに応じた均衡処遇が必要と判断したためです。

 ところが、最高裁はそうしませんでした。大いに不満が残ります。

 最高裁は明確な意図を持っていたと思います。一連の裁判を全体として見たとき、基本給や退職金、賞与については是正しないという方向性が感じられます。その他の手当や休暇は、場合によっては非正規社員に認めてもいいということでしょう。

 今回の判決の背景にはコロナ禍の広がりがあったかもしれません。旧労契法20条を引き継いだパート・有期契約法の規定は来年から中小企業にも適用されます。もし賞与や退職金を是正することになれば、原資がなくて困るという中小企業の事情に配慮した可能性です。

 

 非正規労働者の格差是正闘争は今後も続きます。

 最高裁判決が認めた扶養手当をはじめとする、諸手当・休暇の格差是正という成果をなきものにしてはなりません。郵政職場はもちろんですが、団体交渉を通じて権利を協定で確保し、全非正規社員に適用させる取り組みが求められます。

 メトロコマースと大阪医科大学の訴訟は負けましたが、判決は個別の事例ごとに判断すべきと言っています。賞与や退職金、基本給の格差是正が一律に否定されたわけではありません。パート・有期契約法の8条・9条は基本給、賞与を含めて不合理な格差をつけてはならないと規定しています。この規定を正面から認めなさいという新たな闘いが必要です。各職場の交渉と裁判を通じた取り組みが求められます。

 

〈大阪医科大学訴訟〉

 大阪医科大学の元アルバイト職員(秘書)が一時金の不支給を不当と訴えた裁判。最高裁は正職員の業務について、難易度や責任の程度が高く、人事異動の可能性があったとして、「アルバイト職員とは一定の相違がある」と指摘。相違があることは不合理とまではいえず、一時金不支給も不合理ではないとしました。

 

〈メトロコマース訴訟〉

 地下鉄駅売店で働く契約社員が、正社員と同様の退職金支給を求めた裁判。最高裁は、正社員の退職金は「有為な人材確保」のための人事施策で、職務遂行能力や責任の程度など複合的な要素があり、契約社員との間には「一定の相違」があると指摘。不支給を不合理とまではいえないと判断しました。

 

〈郵政訴訟〉

 郵政職場の有期契約社員が求めた手当や休暇について最高裁は、制度の趣旨を検討したうえで「不支給は不合理」と判断。例えば、扶養手当については、契約社員にも家族があることなどを挙げて、格差を不合理としました。